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A.一般に、個人事業主の方が法人格を取得するメリットとしては、以下の点が挙げられます。
@税金対策
例えば、会社名義で生命保険に加入してその保険料を会社の経費にしたり、代表者個人が所有するマンション等を事務所として使用して、会社から代表者に家賃を支払ったり、固定資産税を会社の負担としたりすることができます。
また、家族を役員とすることで、役員報酬や退職金の支払い等により、大きな節税効果を望むこともできます(ただし、退職金や役員報酬の支払いは適正さが求められるため、好き勝手に決定して支払うことができるものではありません)。
A個人資産の防衛
会社を設立すれば、会社に一つの法人格が付与され、会社の人格(法人格)と代表者の人格は別扱いになります。別人格であるため、代表者が会社名義で行なった契約等から生じる権利・義務は、代表者ではなく会社に帰属することとなります。
その結果、代表者は、会社の保証人になる等の特別の事情がなければ、直接会社の債務を負うことはなく、会社債権者等に個人資産を追求されることはなくなります。
逆に、個人事業主の場合には、個人事業主である個人に権利・義務が帰属するため、持ち家や個人の預金等の個人の資産について責任を追求(請求、差し押さえ等)されます。
B社会的信用のUP
会社は、事業目的や資本金、役員の履歴等の登記が義務付けられ、法務局に行けば誰でも閲覧をすることができます。また、会社法によって貸借対照表等の公開も義務付けられています。これら情報の適切な公開が制度的に担保されているからこそ、新たに取引を行おうとする会社は、事前に当該会社の情報を得ることができ、また、そのような事情を背景として、結果的に会社には社会的信用が付与されます。
銀行から融資を受ける際も、これら法定された公開情報が大きな与信情報となるため、個人事業主の場合よりも融資を受けやすくなるということがあります。
逆に、デメリットとしては、以下の点が挙げられます。
@決算等、手続きが面倒
会社は登記によって法人格をもつ社会的存在と認められることとなる以上、様々な法律上の規制に服することとなります。例えば、資本金を増やしたり本店の所在地を変更したりすれば、必ず登記をしなければなりません。また、決算をする場合や、役員に給料を支払う場合にも、株主総会や取締役の承認を得て、議事の内容を書面に残す手続き等が必要となります。
このように、個人事業主から会社組織へ移行すれば、手続きはかなり増えることとなりますが、反面、それら法定の手続きを踏まなければならないことが決まっているからこそ、会社には社会的信用が付与されることになるとも言えます。
A手続きにコストがかかる
会社に求められる手続きは、自分でできることがほとんどですが、税金の申告など専門家の補助が必要となる場面も出てくるため、それら専門家に支払う報酬等のコスト増が考えられます。ただ、会社の規模がそれほど大きくなければ、初めから専門家に相談すると決めて掛からずに、まずは地域の青色申告会等の相談に行ってみるのも手かもしれません。
以上は、あくまで一般論であり、個別の事情によってはどちらが得と言い切れないこともあります(例:取引先との関係など)。上記を一応の参考に、個別の事情については行政書士等専門家に詳細をご相談ください。
A1.現物出資とは
現物出資とは、出資を金銭ではなく物や債権等で行うことを言います。
設立の場面だけでなく増資の場面でも認められていますが、現物出資者は発起人に限定されています。
会社を設立するには、会社債権者の引き当てとなる出資(これが資本金となります)の拠出が求められており、設立手続きにおいては出資の履行が必須条件となります(※現在では、会社法改正により最低資本金制度が廃止され、1円の出資でも会社の設立が可能となました。これは、設立当初から多額の資本金の拠出を要求するのは起業の妨げとなるとの批判から廃止されたものです。会社債権者の保護は、純資産額300万円未満の会社の剰余金配当を制約するという形で図られています。)
現物出資は、出資目的物の評価は時価で行うのが原則です。
出資金現物出資では、出資物の評価が資本金に組み込まれるため、目的物を過大評価して行えば、登記簿等の資本金の表示を信じて取引を行なった会社債権者等を害する結果となるため、裁判所が選任した税理士や公認会計士等により本当にその価値があるか等のチェックを行う厳格な検査手続きが要求されています。
ただし、500万円以下の現物出資の場合は検査役のチェックが不要とされており(会社法33条10項1号)、比較的簡易な手続きで行うことが可能です。
A2. 現物出資のデメリット
現物出資では、出資の目的物の所有権が出資者から会社に移転することとなりますので、不動産や車などの場合、登記や登録の変更をする等の手続きが増えることととなります。また、それらの手続きに費用がかかることもデメリットの一つと言えます。
不動産の場合は所有権移転登記を行いますので、まず登録免許税が必要になります。そして、不動産を取得した会社(法人)には不動産取得税や固定資産税がかかってきます。車についても同様で、車種や年式によっては自動車税や自動車取得税が会社(法人)にかかってきます。
また、現物出資を行った個人(株主)に対しては譲渡所得税がかかる場合があります。
A. 合同会社の特徴と株式会社との制度的な相違点
合同会社とは、平成18年会社法改正の際に創設されたアメリカ合衆国のLLCを範とした会社形態です。
合同会社と株式会社は、税制面や出資者の有限責任という点では概ね一致しています。
制度上の重要な相違点は、1.会社の所有者と経営者が一致を前提としているか否かという点と2.株主平等原則の有無です。
まず、2.の株主平等原則ですが、株式会社では、原則として、株主の権利(議決権や剰余金配当請求権等)はその保有する株式の数に応じて平等に取り扱われなければならないとされていますが、平成18年の会社法改正で、非公開の株式会社(株式に譲渡制限がある会社)であれば定款で株主の権利(配当請求権や議決権)に一定の制限を加えることも許されており(会社法109条2項)、その限りで株主平等原則は放棄されています。
次に、1.会社の所有者と経営者が一致を前提としているか否かですが、株式会社では、取締役等の業務執行の決定を行う経営者と、株主たる所有者が分離していることを前提とした機関設計が法定されています。これは、経営に無関心な株主(例えば、配当や転売益にしか興味が無く経株主など)からも広く出資を受入れ会社資産の増大を図ると共に、経営に関してはプロ(取締役等)に委任することで会社経営の合理化を図ったためです。
反対に、合同会社では、機関設計に関しては法律上制限がなく、自由に機関設計を行うことが可能です。
会社法の改正により、株式会社であっても、様々な機関設計が許容されるに至りました。しかし、株主総会と取締役は必置の機関とされており、その限りで所有者と経営者の分離が図られています(もっとも、一人会社であれば、実質的な差異はほとんどありません)。
A.合同会社と株式会社の現実的な相違点
現実的に重要な差異は、設立費用と知名度と考えられます。
合同会社は、公証人による定款認証が不要であり、登録免許税も6万円程度であるなど、比較的低コストで設立することが可能です。しかし、反面、社会的な認知度は株式会社と比べるとかなり低くなっています。
合同会社は、その形態が許容された会社法改正後1年間で5000社程度が設立されたと言われていますが、アメリカ版LLCと異なり税制面での優遇が優遇がなく(厳密には、米国税制上の事業損益等のパス・スルーはあります)、また前述のとおり非公開の株式会社との差異も相対的なものにとどまるため、株式会社に比して設立件数が少ないのが現状です。それに加え、従来から存在する合名会社や合資会社との混同もあり、社会的認知度は低いものとなっていると考えられます。
結論としては、少しでも設立費用を浮かせたい、理由があって自由な機関設計で会社を運営したい等の特別の理由が無い限りは、株式会社で設立する方が無難であるかもしれません。
A.行政書士の報酬規定は平成12年に廃止されており、各事務所が自由に金額を設定することが出来ます。したがって、報酬金額の差による違いは一概には言えませんが、一般に報酬が安すぎる事務所は、業務をパターン化し、細かなニーズは無視するなど仕事が杜撰なケースも見られます。ただし、高い報酬金額を設定しているからといって、必ずしもきちんとした事務所であるとは言い切れません。
会社設立等は、一生で何度もあることではありませんので、面倒でも一度面談に行き、自分が本当にやりたいことを理解しているかを確認し、信頼できると思ってから依頼をするのが一番確実だと考えます。
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