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法人法務、金融商品取引業の登録等、遺言書の起案・作成相談なら、森・新津行政法務事務所にご相談ください。

TEL.03-5793-3828

〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-7-20
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取扱業務一覧SERVICE

取扱業務一覧


1.法人関連法務

「会社設立」 株式会社 総額252,000円〜 合同会社 総額120,000円〜
 電子定款の作成から、設立登記申請までワンストップで行うサービスです。
 登記申請書の作成・提出は、法律上司法書士の業務とされておりますので、それらはパートナーの司法書士が行います。上記の金額には司法書士報酬も含まれています。
 上記の金額はあくまで目安ですので、設立する会社の内容に応じて、高くなることも安くなることもあります。


「各種社内規程の作成」 別途御見積り
 大手との取引開始や金融商品取引業の登録においては、内部管理体制、特にコンプライアンス態勢の整備が求められるます。
 社内規程類の整備は、その会社のコンプライアンス態勢を表します。逆に、会社の実情に合わせて作成しなければ、形骸化した社内体制となる恐れもあります。
 もし、ご自身で作成するのが心配であれば、是非一度、メールまたはお電話でお問い合わせください。

2.金融法務
投資助言・代理業者向け内部監査(臨店、監査報告書の作成含む)50,000円〜
内部監査担当は、金融商品取引業の知識や経験が求められます。
近年、金融庁の検査においても、広告審査への関わり等、内部監査のあり方について問われることが増えています。
弊所は、投資助言・代理業者での6年間の監査実績や検査対応の経験がありますので、内部監査体制にご不安がある場合にはお問合せ下さい。

「投資助言・代理業登録申請」「第二種金融商品取引業登録申請」 別途御見積り

 みなし有価証券の募集や私募を取り扱いたい、海外で行っているファンドを日本の別会社を募集会社として取り扱いたい等、お気軽にご相談ください。
 ファンドのスキームによっては、宅地建物取引業、貸金業、信託業、旅館業がなければ、できないこともあります。ファンドのスキームや社内の人員・数等をお聞きして適格性等を判断し、必要に応じて助言をさせて頂きます。最終的には必要な規程類を準備のうえ、登録がスムースに行われるよう助言を致し、登録申請を行います。
 専門サイト:http://www.sec.m-gyousei.com/index.html



3.民事法務
「遺言書起案」 
54,000円〜
 通常、遺言には、自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、遺言の内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の3種類があります。当事務所では、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人になる等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
 遺言は厳格な要式性が要求される法律行為であり、法定の要件を満たした場合のみ有効な遺言書として法的な効力を認められることになります。遺言書が不明確であったり、法定の要式を満たさなければ、後日受遺者や法定相続人の間での争いの元となります。そこで、遺言書は、規定できる内容を踏まえながら、法定の形式に従って作成するとが要請されます。
 遺言は、遺言者自身が単独で行うべき行為であり、代理人によることはできず、他の人の同意を要件とすることもできません。
 当事務所では、後日の紛争が起きないよう、遺言者の方のご意思を最大限尊重しつつ、後日の紛争防止のため、遺言書の起案を法的観点からサポートいたします。


4.その他許認可業務
「古物商許可申請」50,000円~
 リサイクルショップや自動車の輸出入業等を行う場合には、古物商の許可が必要になります。
 申請を行う先は、本店を管轄する警察署です。
 難しい手続きではないですが、申請から許可までは、概ね40日程度かかりますので、ご希望の際はお早めにご相談ください。

「建設業許可申請」 150,000円~
 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます(建設業法2条)。
 建設業は、29業種に分かれています(下表)。
 建設業を行うためには、一定の例外(※軽微な建設工事)を除き全て国土交通大臣(二以上の都道府県に営業所がある場合)又は都道府県知事(一つの都道府県にのみ営業所がある場合)の許可を受けなければなりません。
 (※)軽微な建設工事
  ①1件の請負代金が500万円(一つの工事を分割して行う場合は、その合計額。税込)未満の工事
     又は
  ②請負金額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
  (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上居住の用に供するもの)

 <建設業29業種>

 略号  建設工事の種類 建設業の種類  内容
 土  土木一式工事  土木工事業  総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事。
 建 建築一式工事  建築工事業  総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。原則元請に限る。
 大 大工工事  大工工事業  木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事。
 左 左官工事  左官工事業  工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事。
 と とび・土工・コンクリート工事  とび・土工工事業 ①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
②くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
④コンクリートにより工作物を築造する工事
⑤その他基礎的ないしは準備的工事
 石 石工事  石工事業  石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
 屋  屋根工事  屋根工事業  瓦、スレート、金属薄板等により屋根を葺く工事。
 電  電気工事  電気工事業  発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事。
 管  管工事  管工事業  冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事。
 タ  タイル・れんが・ブロック工事  タイル・れんが・ブロツク工事業  れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事。
 鋼  鋼構造物工事  鋼構造物工事業  形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てによ工作物を築造する工事。
 筋  鉄筋工事  鉄筋工事業  棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事。
 舗  舗装工事  舗装工事業  道路等の地番面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事。
 しゅ  しゅんせつ工事  しゅんせつ工事業  河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事。
 板  板金工事  板金工事業  金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事。
 ガ ガラス工事  ガラス工事業  工作物にガラスを加工して取付ける工事。
 塗  塗装工事  塗装工事業  塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗上げ、又ははり付ける工事。
 防  防水工事  防水工事業  アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事(※建築系の防水のみ)。
 内  内装仕上工事  内装仕上工事業  木材、石膏ボード、吸音板、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事。
 機  機械器具設置工事  機械器具設置工事業  機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事。
(※組立て等を要する機械器具の設置工事のみ。他工事業種と重複する種類のものは、原則その専門工事に分類される。)
 絶  熱絶縁工事  熱絶縁工事業  工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事。
 通  電気通信工事  電気通信工事業  有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備等の電気通信設備を設置する工事。
 園  造園工事  造園工事業  整地、樹木の植栽、景石のすえ付けにより庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事。
 井  さく井工事  さく井工事業  さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事。
 具  建具工事  建具工事業  工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事。
 水  水道施設工事  水道施設工事業  上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事。
 消  消防施設工事  消防施設工事業  火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を配置し、又は工作物に取付ける工事。
 清  清掃施設工事  清掃施設工事業  し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事。
 解  解体工事  解体工事業  工作物解体工事

 

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