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離  婚


      


  離婚はできるならしないほうがいいです。本当に最後の手段です。なるべくなら勧めません
でも、やむを得ず離婚となった場合は、夫婦間で話し合った事柄(養育費・慰謝料・財産分与
等)を書面(公正証書)にすることを強くおすすめします。口約束はやめましょう。書面の作成ま
で当事務所できっちりお手伝いさせていただきます。



  業務内容
     ・離婚協議書作成(強制執行付き公正証書作成) 及び相談
     ・離婚手続きを短期間で全て終わらせる方法をお知らせします
      (苗字を変更しない場合、お子さんの戸籍を自分の戸籍へと変更する場合等)



  協議離婚の注意点
     ・協議離婚の場合は、一刻でも早く別れたいばっかりに養育費も何も決めないまま
     離婚するケースが多いですが、絶対にやめましょう!!
     養育費は子どもが受取るべき当然の権利です。相手としっかり交渉しましょう。



  よくある質問

    1.養育費について

       どうしても支払わなければならないのですか?
       どうやって金額を決めるのですか?
       相場はどれくらい?
       子供が何歳までもらえますか?
       再婚したらどうなりますか?
       増額・減額はできるのでしょうか?
       相手からの支払いが滞ってますがどうしたらいいですか・・・


     ・慰謝料について
       どういう場合に慰謝料をもらえますか?(不貞行為とは?)
       双方に責任がある場合はどうなりますか?
       どうやって金額を決めるのですか?
       相場はいくらくらいですか?
       一括でもらえますか?
       慰謝料を請求する期限はありますか?


     ・財産分与について
       専業主婦ですがもらえますか?
       ローン付住宅があるのですが・・・
       内縁関係の場合はどうなりますか?もらえますか?
       財産分与を請求する期限はありますか?


     ・離婚の話し合いがまとまらない場合はすぐに裁判を起こせるのですか?

     ・婚姻を継続できない重大な理由とは?

     ・離婚原因を作った側からも離婚は請求できますか?

     ・離婚裁判の際の証拠とは?

     ・熟年離婚の問題点・キーワードは?


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 ☆離婚の種類

  1.協議離婚  協議離婚とは夫婦の話し合いによる離婚です。お互いの合意で離婚が成
            立します。離婚の9割が協議離婚と言われています。
            裁判所も関与しませんので、プライバシーが守られます。ただ、離婚届に 
            2人の証人の署名が必要です。

    ・離婚の前に決めることは?(未成年の子供がいる場合)
                         子供さんの心のケアも忘れないでください!!

    @ 親  権・・・未成年の子供を監護・教育する権利及び義務、子供の財産を管理し、 
             その他の法律行為を行なうこと。

    A 監護権・・・実際に子を引き取り育てる権利。

    B 養育費・・・子供が社会人として自立するまで(通常は成人に達するまで)に必要と
             なる、すべての費用。(子供一人あたり月3〜5万円が一般的)

    C 面接交渉権・・離婚後に子供を養育・監護していない父母の一方が子供と面会す
               る権利。

    D 慰謝料・・・相手方の不貞行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害
             賠償

    E 財産分与・・夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際に又は離婚後
              に分けること


    ・離婚の前に決めることは?(熟年離婚、子供が自立している及び子供がいない場合)

    @ 慰謝料

    A 財産分与


  未成年のお子さんがいても、熟年離婚でもいづれにせよ金銭的な事があるので、支払い契
 約を必ず「強制執行認諾文言付公正証書」にしましょう。これは、万が一相手からの支払い 
 が滞っても直 ちに給料の差し押さえ等(強制執行)をされても異議はありませんという証書 
 です。
  特に、話し合いで離婚を決めた方達は作成しましょう。

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  2.調停離婚  夫婦間で離婚の話し合いが解決できない場合は、家庭裁判所に「離婚調
            停の申立て」をし調停委員に間に入ってもらって離婚の話しをまとめてもら
            います。調停では、夫婦が別々に話しを聞いてもらうので遠慮せずに自分
            の意見を言うことができます。ただ、あくまでも第三者に意見を聞いてもら
            い客観的に離婚の解決策を探るのであって、裁判のように判決が下ると 
            いった性格のものではありません。期間はおよそ半年〜1年くらいかかり 
            ます。
            料金は収入印紙代 1,200円です。

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  3.審判離婚  調停で夫婦双方が合意せず離婚の調停が成立しない場合、裁判所が「離
            婚相当」と判断したときは、その職権により「調停に代わり審判」を下し離 
            婚を成立させます。しかし、夫婦どちらかが2週間以内に異議申し立てを 
            することができ、その際は即刻、離婚の効力は失われます。実際では、こ
            の形式はほとんど使われていません。

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  4.裁判離婚  話し合いも調停もうまくいかずそれでも離婚したい場合は裁判を起こすし 
            かありません。ただ、裁判離婚の場合は民法が認めている次の五つの離
            婚原因を法律的に証明しなければなりません。

    @ 配偶者に不貞行為があった場合

    A 配偶者から悪意で放棄された場合

    B 配偶者の生死不明が3年以上の場合

    C 配偶者がひどい精神病で回復の見込みがない場合

    D その他婚姻を継続できない重大な理由がある場合

            ただし、法廷では家庭内・夫婦間の問題は勿論、プライバシーも暴かれま
            すので私生活をさらけ出して戦う精神力が必要です。費用もそれなりにか
            かります。

                                      お問い合わせはこちらから


  お客様の声(ご本人には了承を得ています)

    知り合いから紹介されてこちらの事務所を利用しました。離婚というデリケートな件でし 
   たので、不安な気持でしたが、適切なアドバイスをいただき、書類作成もすんなりと進みま
   した。なによりも気さくで話しやすい先生でよかったです。ありがとうございました。     
                                             I・H 様


    主人との話し合いの結果、離婚をする事になり、取り決めをどうするか悩んでいました。
   思い切って事務所に連絡してみたところ、先生ご本人も離婚経験があるということで、わ 
   かりやすい説明をいただき公正証書を作ることに決めました。
   これで何があっても大丈夫!! 安心を得ることができました。お世話になりました。 
                                                M・S 様 




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